2023年3月31日

新規受付は、令和5年3月31日をもって終了いたしました。

 

岐南町では、重度心身障がい者(児)を保護している保護者に手当を支給しています。

1.手当の対象

 手当は、次の重度心身障がい者(児)を保護している保護者に対し支給します。
  • 身体障害者手帳1~3級の手帳を所有している20歳未満の方
  • 療育手帳A1~B1の手帳を所有している20歳未満の方

2.手当の額

 障がい者(児)1人につき月額3,000円

3.手当の支給

 手当の支給は、認定を受けた日の属する月から支給されます。
  • 4~7月分を7月に支給
  • 8~11月分を11月に支給
  • 12~3月分を3月に支給

 平成23年8月より、障害児福祉手当を受給中の方は重度心身障がい者(児)福祉手当は支給停止になります。

4.手続き

 新規申請のときに必要なもの
  • 障がい程度の確認できるもの(手帳等)
  • 振込み先の確認できるもの(預金通帳等)
  • 印鑑

 継続して手当を受給するには、毎年8月に現況届の提出が必要です。(対象となる方には7月にご案内します)