2020年6月9日
特別定額給付金の受付は終了しました。
以下の情報は閣議決定され総務省から示されたものですが、現時点における検討状況であり、今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。
1.施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
2.給付対象者及び受給権者
(1)給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
(2)受給権者
世帯主
3.給付額
給付対象者1人につき10万円
4.給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
(1)郵送申請方式
町から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに町へ郵送する。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) ※6月12日をもって受付を終了します
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。)
5.申請書発送及び給付時期
オンライン申請は5月12日から申請を開始し、郵送申請は5月18日に申請書を発送しました。給付時期は5月27日から開始を予定しています。
申請期限は、8月19日(水曜日)までとなります。
※制度の概要については、総務省ウェブサイトをご覧ください。
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)【総務省】(外部リンク)
【問い合わせ先(特別定額給付金対策室)】
電話番号 058-247-1331(内線422)
応対時間 午前8時30分~午後5時15分 (土、日、祝日を除く)