2022年5月26日

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税の減額または免除が受けられます。(令和4年度 申請分)

国民健康保険税減免案内.pdf(286KB)

対象となる世帯

1  世帯の「主たる生計維持者」(※1)が、新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより死亡した、または、重篤な傷病を負った世帯
2  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯

(1) 主たる生計維持者の収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年と比較して30%以上減少している。 ※保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。(特別定額給付金等の行政機関からの給付金は加味しません)

(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(※2)が1,000万円以下である。

(3) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得(雑所得、配当所得、長期譲渡所得等)の合計額が400万円以下である。

 

※1 「主たる生計維持者」とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」(加入の有無は問わず)と言います。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は、当該世帯員の収入減少等の事由により減免が適用される場合があります。
※2 税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた金額となります。

 

   

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期のある保険税

 

減免割合

対象となる世帯「1」の場合は、対象となる期間の保険税の全額免除


対象となる世帯「2」の場合は、
対象となる期間の保険税の一部※を減額

 

※対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額

対象保険税額(A×B/C)

A

 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B

世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)

C

主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得の合計金額

 

減免の割合(D)

主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額

減免の割合(D)

事業等の廃止や失業の場合

10分の10

 300万円以下

10分の10

 400万円以下

10分の8

 550万円以下

10分の6

 750万円以下

10分の4

 1000万円以下

10分の2

 

 

提出書類

国民健康保険税免除申請書.pdf(68KB)

 申請理由・日付・住所・世帯主氏名・個人番号をご記入の上、捺印をお願いします。

 

共通して添付が必要な書類

 世帯主の身分証明書の写し(運転免許証やパスポートなど)

 

主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡した場合

 死亡診断書など

 

主たる生計維持者(原則世帯主)が重篤な傷病を負った場合

 医師による診断書など(1カ月以上の治療を要するもの)

 

主たる生計維持者(原則世帯主)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれる場合

 収入申告書.pdf(102KB)

 ※申請月以降令和4年12月31日までの収入は見込みでご記入ください。

 令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)

 失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの(廃業等届出書の写しや事業主の証明など)

 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し(確定申告等をされている方は必要ありません)

 

提出書類チェックシート.pdf(109KB)

 

 

申請方法

感染拡大防止のため、申請は郵送でお願いいたします。
 上記「提出書類」を、「〒501-6197 羽島郡岐南町八剣7-107 保険年金課 国民健康保険税減免担当」宛てに郵送してください。

 

減免と納付に関する注意

国民健康保険税は、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払いください(口座振替の方は引き落としがされます)。減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。  

 

 

 新型コロナにかかって仕事を休んだ方へ

国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルスに感染し、または、感染の疑いのため仕事を休んだ方(賃金を受け取って仕事をしている方)に、一定の条件の下、傷病手当金を支給します。

詳しくは、お電話で保険年金課へお問い合わせください。