2020年7月28日

   軽減措置について


 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

対象となる事業者

 次の要件を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります。

  • 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義) が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

    ※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

    ※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

    ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

減額の対象となる固定資産税

 中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産

  ※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。

特例期間

 令和3年度分の固定資産税

軽減率

  • 事業収入が30%以上50%未満減少している場合…本来の課税標準額の2分の1
  • 事業収入が50%以上減少している場合…全額免除

申告手続

  • 申告書の提出期間は、令和3年1月4日から令和3年2月1日までです。
  • 申告書には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
     ※申告方法については、下記「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。
  • 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。


    申告書様式:申告書.docx(33KB)

      申告書.pdf(145KB)

      ※両面印刷の上、使用してください。

      申告書記載例.pdf(172KB)

関連リンク:中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)

 

その他

 新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、固定資産税を納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められます。詳しくは役場徴収課までご相談ください。

 

関連リンク: 徴収猶予の「特例制度」(徴収課)