2021年8月24日
この制度のあらまし
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は、外出自粛要請等により外出できない期間と選挙期間が重なる場合、郵便等による投票(特例郵便等投票)ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
以下の1、2両方を満たす方が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者で、次のいずれかに該当する方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(濃厚接触者の方は除く)
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
2.投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が選挙期間にかかると見込まれる方
(※)請求書が選挙管理委員会に到着した時点において、既に外出自粛要請等の期間が終了している場合には、本制度を利用することはできませんのでご注意ください。
(※)入院されている方は病院における不在者投票の制度をご利用いただくことが可能な場合があります。詳しくは選挙管理委員会又は入院されている病院へお問い合わせください。
特例郵便等投票の流れ
<請求から投票までの流れのイメージ>

手順1
「特例郵便等投票請求書」等を入手してください。
ア.ご自身でダウンロードしていただく方法
※郵送に必要な封筒や透明ケース等はご自身でご用意をお願いします。
イ.選挙管理委員会から取り寄せる方法
- 選挙管理委員会へお電話いただければ、請求書等一式を郵送いたします。
手順2
「特例郵便等投票請求書」をご本人が記入し、保健所等から交付された「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(原本)」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。その際は、郵送又は代理人の方が選挙管理委員会に持参してください。
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省)(外部サイトへリンク)
(※)請求期限は投票日の4日前まで(必着)となっていますので、お早めにご請求ください。
(※)EメールやFAXでの請求はできません。
(※)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面がお手元にない場合もご請求いただけます。その理由等を請求書に記載してください。
手順3
公示(告示)日以降、投票用紙・返信用封筒その他必要書類が届きます。
投票用紙等にご本人が記載をし、返信用封筒及びファスナー付き透明ケースに封入後、同居人・知人等に返送(投函)を依頼してください。
投票の手続について(総務省・厚生労働省)(外部サイトへリンク)
(※)請求時に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面等を同封していただいた場合は、投票用紙等と一緒に返却いたします。
(※)投票日までに到着するよう、忘れずお早めに返送してください。
(※)投票済みの投票用紙は、必ず郵便で返送してください。直接お持ちいただいたものは不受理となります。
新型コロナウイルス感染症対策について
法律により、本制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないこととされています。投票用紙の請求・投票の際には、以下の感染症対策にご協力ください。
- 一連の作業の前に、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をすること
- 出来る限りマスク・使い捨て手袋を着用すること
- 請求書・投票用紙等を入れた封筒はファスナー付き透明ケース等に封入し、表面をアルコール消毒すること(透明ケース等のままポストへ投函してください。)
- 投函は同居人・知人等の患者でない方に依頼すること(依頼の際は、封筒をドアの前に置くなど手渡しを避けてください。)
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらないため、投票所等において投票していただくことが可能です。
なお、投票所等にお越しの際には、せっけんでの手洗いやマスクの着用等、感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。
罰則について
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
その他注意事項等
- 本制度により投票用紙をご請求され、選挙管理委員会が投票用紙を交付している状態にある場合、交付された投票用紙を選挙管理委員会に返還しなければ、投票所(期日前投票所・不在者投票記載場所を含む)で投票することはできません。
- 本制度を利用し投票するには一定の日数がかかりますので、ご自身の外出自粛要請等の期間をご確認の上、ご請求ください。
関連リンク
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
岐阜県ホームページ(外部サイトへリンク)