2022年3月31日
【重要なお知らせ】
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請の受付は令和4年3月31日をもって終了しました。
※令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の申請期限は、令和4年4月28日です。
※令和3年9月以降に離婚等をしたひとり親家庭等の方への給付金の申請期限は令和4年4月28日までです。申請書の様式や添付書類等の詳細については、「離婚等によるひとり親世帯に対する給付金(支援給付金)のご案内」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を支給しています。
国(内閣府)ホームページ
以下の1,2の両方を満たす場合、児童1人につき現金100,000円を支給します
- 令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
- 生計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
(1)申請不要で給付金を受け取れる方
- 岐南町から令和3年9月分(令和3年10月8日支払分)の児童手当の支給を受けた方。(0歳から15歳)
※上記の対象となる方へは、令和3年12月10日に案内を送付いたしました。
※令和3年10月8日に児童手当の支払いを行った口座を解約・変更等している場合には、健康推進課までご連絡ください。
支給時期 令和3年12月27日頃に児童手当の振込口座に入金を予定しています。
(2)申請が必要な方(高校生等を養育している方、公務員の方)
・令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育する保護者(所得が児童手当(本則給付)と同等未満)
・所属長から児童手当(本則給付)を受給している公務員
・令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)支給対象児童(新生児)を養育する保護者
の方は申請が必要になります。(9月30日時点で他市町村に住んでいた方は前市町村にお問い合わせください。)
※上記の対象となる方へは、令和3年12月22日に案内・申請書等を送付いたしました。
ただし、児童と別居されている場合は、申請案内が届かない可能性があります。生計中心者の住所地で申請が必要になりますので、健康推進課給付金担当までお問い合せください。
※12月10日以降に生まれた新生児については児童手当手続きの際、窓口にて申請書を書いていただきます。
提出書類
必須書類
1.令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
様式第2号.pdf(175KB) 記載要領.pdf(196KB)
2.本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(写真入)等)
3.受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
本人確認書類・添付書類.pdf(80KB)
添付書類
・令和3年1月1日時点で岐南町に住民票がない方
→令和3年度所得課税証明書
・公務員の方
→令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払い通知書、継続認定通知書の写し等)
・他市町村に別居する児童がいる方
→該当の児童が居住する世帯状況が確認できる書類(岐南町に住民登録がある児童分は不要)
※父母が共に児童を養育している場合は、生計の中心者(父母のうち所得が高い方)が申請者になります。
※必要により、追加書類を求める場合があります。
申請期限
原則 令和4年3月31日(木曜日)
支給日
申請書の提出があり次第、1月中旬から随時
児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数
|
所得制限限度額(万円)
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収入額の目安(万円)
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0人
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622
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833.3
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1人
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660
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875.6
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2人
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698
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917.8
|
3人
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736
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960
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4人
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774
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1002
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5人
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812
|
1040
|
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養人数は税法上の人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに健康推進課までお問い合わせください。
問い合わせ先
給付金専用コールセンター(内閣府設置)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
午前9時から午後8時まで(土日祝含む。令和3年12月29日から令和4年1月3日は休み)
岐南町役場 健康推進課
電話番号:058-214-3557 給付金担当
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝および令和3年12月29日から令和4年1月3日は休み)