2023年5月22日
目的
食費等の物価高騰等に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。
※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちらをご覧ください。
支給対象者
(1)または(2)にあてはまる方
※「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた方は対象外となります。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(児童が政令に定める程度の障害の状態にある場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
支給額
児童1人あたり一律 5万円
申請手続き
(1)令和4年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方
申請は不要です
該当する方には通知をお送りします。
令和5年5月31日(予定)に、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外に子育て世帯分)」を支給した口座に振り込みます。
※(1)に該当する方で給付金を希望しない場合には、岐南町役場子ども安心課(058-247-1344)へ令和5年5月23日(火曜日)正午までに、電話等でその旨をお伝えしていただいた後に、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給辞退の届出書」をご提出ください。
受給辞退の届出書.pdf(85KB)
※ 口座を解約しているなど給付金の支給に支障が出る恐れのある場合は、岐南町役場子ども安心課(058-247-1344)へ令和5年5月23日(火曜日)正午までに、電話等でその旨をお伝えしていただいた後に、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
支給口座登録等の届出書.pdf(114KB)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(児童が政令に定める程度の障害の状態にある場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった方
現在、準備を進めております。詳細が決まり次第掲載いたします。
お問い合わせ先
〇子ども家庭庁 コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
〇岐南町役場「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
058‐247‐1344 (受付時間 平日8時30分~17時15分)
※「子育て世帯生活支援特別給付金」 に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、県や町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便があった場合は、すぐに岐南町役場またはや最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。