2024年9月20日
令和6年3月31日をもって、新型コロナワクチンの特例臨時接種は終了しました。
令和6年度秋冬の新型コロナ予防接種は以下のとおりです。
令和5年度からの変更点
1.予防接種法上の「定期接種(B類)」として実施します。
2.一部自己負担金が必要です。
3.接種券等の案内は送りません。予診票は実施医療機関に用意されています。
4.集団接種は実施しません。実施医療機関に直接予約してください。
※新型コロナ予防接種は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方のみに行うものです。
※予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。
対象者
接種日において岐南町に住民票のある方で、次の1または2に該当し、接種を希望する方
1. 65歳以上の方
2. 60から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
実施期間
令和6年10月1日~令和7年3月31日
(開始時期及び終了時期は各医療機関の状況に応じて異なります。)
接種回数
実施期間中に一人1回
自己負担金
2,000円(医療機関窓口でお支払いください。)
実施医療機関
羽島郡内指定医療機関
医療機関一覧.pdf(195KB)
使用ワクチン
JN.1系統のワクチン
※使用ワクチンのメーカーについては医療機関にご確認ください。
接種方法
実施医療機関に直接予約してください。
【持ち物】
マイナンバーカードまたは保険証
指定医療機関で接種される場合
医療機関で予診票をご記入いただき、接種後、自己負担金2,000円を医療機関窓口でお支払いください。
接種後、役場への申請は不要です。
広域化予防接種協力医療機関で接種される場合
接種前に健康推進課へお越しください。予診票をお渡ししますので、記入して医療機関に提出してください。
接種後、自己負担金2,000円を医療機関窓口でお支払いください。
接種後、役場への申請は不要です。
町の予診票を使用せずに接種した場合
接種後に申請できます。新型コロナワクチンを接種したことがわかる領収書、振込先のわかるもの、ご印鑑をお持ちになり、健康推進課へお越しください。
申請書ダウンロード↓
任意予防接種料助成交付申請書.pdf
令和7年3月31日(月曜日)まで
詳しくはこちらをご覧ください
厚労省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html