○岐南町公告式条例
昭和49年9月26日
条例第22号
岐南町公告式条例(昭和31年岐南町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
岐南町役場前掲示場
野中掲示場
西老人福祉センター掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他の公表)
第6条 町長その他町の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。