○岐南町公告式条例

昭和49年9月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

岐南町役場前掲示場

野中掲示場

西老人福祉センター掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(町長以外の機関の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第6条 町長その他町の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岐南町公告式条例

昭和49年9月26日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第22号
平成14年3月12日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第4号