○岐南町名誉町民条例

昭和55年3月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の進歩発展に貢献した者に対し、その功績をたたえ、岐南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、本町に居住する者又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は産業若しくは学術技芸の進展に寄与し、もって町民の生活及び文化の向上に貢献し、その功績が顕著で町民が郷土の誇りとして等しく尊敬するものに対して贈ることができる。

2 名誉町民の称号を贈ることのできる年齢は、70歳以上とする。ただし、町長がその功績を卓絶と認めた場合は、この限りでない。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て、これを選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、岐南町名誉町民章及び記念品を贈呈するとともにその氏名及び功績の概要を町広報に掲載してこれを顕彰する。

(礼遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設等の使用に関する使用料及び手数料の免除

(3) その他町長が必要と認めた礼遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定による礼遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町名誉町民条例

昭和55年3月21日 条例第12号

(昭和55年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第12号