○岐南町議会傍聴規則

昭和61年7月1日

議会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、26人とする。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の傍聴人の定員を変更することができる。

(傍聴券の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所(受付)で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第7条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第13条ただし書の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 持ち物を掲げる等による示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 岐南町議会傍聴人取締規則(昭和38年岐南町議会規則第2号)は、廃止する。

(平成27年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

岐南町議会傍聴規則

昭和61年7月1日 議会規則第11号

(令和4年4月1日施行)