○岐南町情報公開条例

平成12年3月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するため、公文書の公開を求める権利を明らかにし、公文書公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を促し、町政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び磁気テープ等であって、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利及び要望を十分尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報については、十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の公開を求める者は、これによって得る情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に在住し、在勤し、又は在学している者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げる以外のものから公開の申出があった場合においても公開に努めるものとする。

(公文書の公開の請求手続)

第6条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所又は法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名

(2) 請求に係る公文書の名称、内容その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による公文書の公開の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の公開の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定(公開請求に係る公文書が不存在の場合も含む。)をしたときは、速やかに、当該決定の内容を前条に規定する請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求書を受理した日に、請求に係る公文書を公開するときは、この限りではない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、その旨並びに延長する理由及び期間を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公開の請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないことと決定したときは、第2項の通知にその理由を記載しなければならない。

(公文書の公開の実施方法)

第8条 公文書を公開することと決定したときは、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、当該公文書が汚損又は破損のおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、個人が識別され、又は識別され得るもののうち、公開しないことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第1030号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、当該法人等又は当該事業を営む個人が違法又は不当な行為により町民生活の安定に対して著しい支障を与えるおそれがある場合に関する情報及び人の生命、健康又は身体の安全に影響を及ぼすおそれがある事項に関する情報又はその他公益上公開することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)から協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのある情報

(4) 町又は町と国等との間における審議、協議、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 町又は国等が行う取締り、立入検査、入札、交渉、人事、争訟等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(6) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じる情報及び人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかである情報

(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

2 実施機関は、前項各号に規定する情報が記録されている公文書であっても、一定の期間の経過等により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、公開の対象となる。

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公文書が前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分とその他の部分とからなる場合において、当該部分を容易に分離することができるときは、公開しない部分を除いて公開しなければならない。

(費用負担)

第11条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求等)

第12条 請求者は、第7条第1項の決定についての処分又は公開の請求に係る不作為に不服があるときは、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

3 第7条第1項の決定についての処分又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第12条の2 実施機関は、第7条第1項の決定についての処分又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、次条に定める岐南町情報公開審査会に対し、当該審査請求があった日から起算して15日以内に審査を求めなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、次条第4項の規定による審査の報告があったときは、その報告を十分尊重し、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

4 実施機関は、前項の審査請求に対する裁決について、次条に定める岐南町情報公開審査会から報告を受けた日から起算して15日以内に審査請求人に通知しなければならない。

(岐南町情報公開審査会)

第13条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、岐南町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、前条第1項の規定による審査を求められたときは、その結果を審査を求められた日から起算して15日以内に実施機関に報告するものとする。

5 審査会は、実施機関から諮問された事案の審査を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらのものから資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(他の法令との調整等)

第14条 この条例は、法令又は他の条例の規定による閲覧、縦覧若しくは視聴又は写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。

2 この条例は、一般に閲覧、縦覧若しくは視聴をさせ、又は貸し出すことができるとされている公文書については、適用しない。

(情報提供)

第15条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回、この条例による情報公開制度の各実施機関の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(情報公開に関する経過措置)

2 この条例は、平成12年7月1日以後の公文書について適用し、同年6月30日以前の公文書については、整理の完了したものから適用する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

岐南町情報公開条例

平成12年3月17日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)