○岐南町情報公開審査会規則

平成12年6月5日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町情報公開条例(平成12年岐南町条例第15号)第13条第7項の規定に基づき、岐南町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

岐南町情報公開審査会規則

平成12年6月5日 規則第33号

(平成12年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成12年6月5日 規則第33号