○岐南町印鑑条例施行規則
昭和51年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町印鑑条例(昭和51年岐南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼ったもの(写真により作成されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
(文書の保存期間)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
(岐南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の廃止)
2 岐南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年岐南町規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑登録証明については、この規則による改正後の岐南町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の岐南町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の岐南町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、岐南町印鑑条例の一部を改正する条例(平成21年岐南町条例第27号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の岐南町印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岐南町印鑑条例施行規則の様式により提出及び交付された書類は、改正後の岐南町印鑑条例施行規則の様式により提出及び交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。