○岐南町印鑑条例施行規則

昭和51年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町印鑑条例(昭和51年岐南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第4号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼ったもの(写真により作成されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号とする。

2 条例第7条第1項及び条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑で、各申請書に受領印を押さなければならない。

(印鑑登録証の再交付等印鑑に関する申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請並びに条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止申請及び条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の登録事項変更届の各申請書については、印鑑に関する申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、様式第7号による届書によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)又は町長が別に定める申請書によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第9号とする。

(登録事項の修正通知)

第10条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録抹消通知)

第12条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項及び第18条第1項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(岐南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の廃止)

2 岐南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年岐南町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑登録証明については、この規則による改正後の岐南町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の岐南町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の岐南町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、岐南町印鑑条例の一部を改正する条例(平成21年岐南町条例第27号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の岐南町印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岐南町印鑑条例施行規則の様式により提出及び交付された書類は、改正後の岐南町印鑑条例施行規則の様式により提出及び交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町印鑑条例施行規則

昭和51年3月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月19日 規則第4号
昭和61年10月21日 規則第17号
平成元年10月14日 規則第8号
平成16年6月16日 規則第13号
平成21年12月16日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第6号
平成30年12月7日 規則第38号
令和4年3月23日 規則第3号