○岐南町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成4年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町認可地縁団体印鑑条例(平成4年岐南町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。