○岐南町災害対策本部条例

昭和37年8月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、岐南町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 災害対策本部は、岐南町役場に置く。ただし、危急な場合は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指定する位置とする。

(組織)

第3条 本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第4条 災害対策本部に規則で定めるところにより部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町災害対策本部条例

昭和37年8月24日 条例第8号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年8月24日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第49号
平成24年12月21日 条例第18号