○岐南町災害対策本部条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第19号
岐南町災害対策本部に関する条例施行規則(昭和37年岐南町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町災害対策本部条例(昭和37年岐南町条例第8号)第5条の規定に基づき、岐南町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長の職にある者をもって充てる。
(部等)
第3条 災害対策本部に、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が別に定める部及び班を置く。
(部長等)
第4条 前条の部及び班にそれぞれ部長及び班長を置く。
2 部長及び班長は、本部長が別に指名する者をもって充てる。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、当該班の所掌事務について部長を補佐するとともに、上司の命を受けその事務の処理に当たる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、岐南町地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。