○岐南町災害対策本部条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第19号

岐南町災害対策本部に関する条例施行規則(昭和37年岐南町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町災害対策本部条例(昭和37年岐南町条例第8号)第5条の規定に基づき、岐南町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長の職にある者をもって充てる。

(部等)

第3条 災害対策本部に、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が別に定める部及び班を置く。

(部長等)

第4条 前条の部及び班にそれぞれ部長及び班長を置く。

2 部長及び班長は、本部長が別に指名する者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 班長は、当該班の所掌事務について部長を補佐するとともに、上司の命を受けその事務の処理に当たる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、岐南町地域防災計画の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

岐南町災害対策本部条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第19号

(平成26年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第19号
昭和50年4月10日 規則第9号
平成4年10月26日 規則第14号
平成5年6月2日 規則第18号
平成14年4月18日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第14号
平成19年6月29日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年5月26日 規則第16号