○岐南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日

条例第14号

(設置)

第1条 岐南町における緊急時の情報伝達及び広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福祉増進に資することを目的として、岐南町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

同報親局

岐南町八剣7丁目107番地

屋外拡声子局

町長が定めた位置

基地局

岐南町八剣7丁目107番地

陸上移動局

町長が定めた位置

(業務の内容)

第3条 この無線施設によって行う業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の伝達

(2) 災害予防及び気象情報の伝達

(3) 町の広報事項の伝達

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項で電波法(昭和25年法律第131号)に違反しない事項の周知及び伝達

(業務の区域)

第4条 この無線施設によって行う業務の区域は、岐南町全域とする。

(戸別受信機)

第5条 この無線施設に受信設備として戸別受信機を設置することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日 条例第14号

(平成10年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成10年6月30日 条例第14号