○岐南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則

平成10年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成10年岐南町条例第14号)第6条の規定に基づき、戸別受信機の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象及び数量等)

第2条 戸別受信機の設置の対象は、町内に住所を有する者の世帯、公共機関その他町長が必要と認める事業所等(以下「世帯等」という。)とする。

2 戸別受信機の設置は、世帯等の代表者に貸与して行うものとする。

3 戸別受信機の設置台数は、1世帯等につき1台とする。

(申請の手続)

第3条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機設置申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して適当と認めたときは、戸別受信機を貸与する。

(貸与)

第4条 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。ただし、増設については有償で貸与することができる。

2 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

(使用者台帳の備付け)

第5条 町長は、使用者の住所、氏名等を記載した使用者台帳を備え付けなければならない。

(使用者の維持管理業務)

第6条 使用者は、貸与された戸別受信機の維持管理に努め、異常のあるときは速やかに町長に届け出なければならない。

2 戸別受信機の修理費については、町の負担とする。ただし、故意又は重大な過失による場合は、使用者の負担とする。

3 戸別受信機に係る電気使用料等維持経費については、使用者の負担とする。

4 戸別受信機の修理については、町長の指定する者以外はこれを行うことができない。

(破損等の報告)

第7条 戸別受信機の全部又は一部を破損し、又は滅失した場合は、町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(戸別受信機の返還)

第8条 使用者は、町内に住所を有しなくなったときは、直ちに戸別受信機を町長に返還しなければならない。

2 町長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠った場合には、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則

平成10年6月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)