○岐南町防災行政無線局管理運用規程

平成10年6月30日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐南町が設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定局 通信の固定業務を行う無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の同報子局に対し、同一内容の通信を行う固定局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる固定局及び受信設備で屋外拡声受信設備をいう。

(4) 戸別受信機 同報親局の通信の相手方となる屋内用受信設備をいう。

(5) 通信所 同報親局の設置場所と異なる場所から有線をもってその無線設備を制御して通信を行うところをいう。

(6) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(8) 通報 音声によって一方的に送る通信をいう。

(9) 通話 音声によって送受する通信をいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の種類、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、町長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用に充てる。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたとき、同報親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う通報をいう。

(3) 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれがある場合その他緊急を要する事態が生じたとき、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間並びに同報親局と同報子局間で行う通話をいう。

(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。

(通信の原則)

第9条 通信は、原則として同報親局から同報子局に対して行うものとし、同報子局から同報親局に対する通信は必要最小限とする。この場合において、同報親局からの緊急通信を行うときは、同報子局からの通信は中止しなければならない。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時は執務時間内運用を原則とする。

(通信の統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれのあるときは、通信を統制することができる。

(災害時における通信体制)

第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれのあるときは、通信担当者を待機させる等の必要な措置をとるものとする。

(通報の申込み)

第13条 同報親局から通報を行おうとする者は、無線通報申込書(様式第1号)を無線管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定は、同報子局を使用する通報に準用する。

(通信訓練)

第14条 無線管理者は、災害時における円滑な通信を確保するため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への情報伝達訓練及び陸上移動局による情報収集訓練とする。

(職員研修)

第15条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱いについての研修を行うものとする。

(無線業務日誌の査閲)

第16条 通信取扱責任者は、法第60条に規定する移動系無線業務日誌(様式第2号)及び同報系無線業務日誌(様式第3号)について、その記載事項を定期的に査閲するものとする。

(無線従事者選解任届の提出)

第17条 無線管理者は、通信担当者に異動があった場合は、法第51条の規定による無線従事者選解任届を速やかに東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線設備の点検及び記録)

第18条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の点検は、年2回以上とし、点検を実施したときは、その事実を定期点検記録簿に記録するものとする。

(時計・業務書類等の備付け)

第19条 無線局には、正確な時計並びに無線検査簿、無線業務日誌、免許申請書の写し、免許状、電波法令集、無線従事者選解任届の写し、保守点検報告書その他電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に定める書類を備え付けておくものとする。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、法定書類等の管理を行う。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年告示第31号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第22号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の種類、呼称名称及び設置場所

種類

呼出名称

設置場所

同報親局

こうほうぎなん

岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地(岐南町役場庁舎)

同報子局

ぎなん1

岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目

ぎなん2

〃        八剣北4丁目

ぎなん3

〃        八剣北1丁目

ぎなん4

〃        八剣北7丁目

ぎなん5

〃        八剣5丁目

ぎなん6

〃        みやまち1丁目

ぎなん7

〃        みやまち4丁目

ぎなん8

〃        平成7丁目

ぎなん9

〃        徳田3丁目

ぎなん10

〃        徳田西2丁目

ぎなん11

〃        徳田6丁目

ぎなん12

〃        石原瀬

ぎなん13

〃        徳田8丁目

ぎなん14

〃        薬師寺5丁目

ぎなん15

〃        三宅5丁目

ぎなん16

〃        下印食4丁目

ぎなん17

〃        伏屋1丁目

ぎなん18

〃        伏屋5丁目

ぎなん19

〃        野中1丁目

ぎなん20

〃        伏屋7丁目

ぎなん21

〃        野中8丁目

ぎなん22

〃        平島8丁目

ぎなん23

〃        平島4丁目

ぎなん24

〃        平島3丁目

ぎなん25

〃        平島1丁目

基地局

ぎょうせいぎなん

岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地(岐南町役場庁舎)

陸上移動局

ぎなん1

ぎなん2

ぎなん3

ぎなん4

ぎなん5

ぎなん6

ぎなん7

ぎなん8

ぎなん9

ぎなん10

ぎなん11

ぎなん12

ぎなん13

ぎなん14

ぎなん15

ぎなん16

ぎなん17

ぎなん18

ぎなん19

ぎなん51

ぎなんぼうたい1

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岐南町防災行政無線局管理運用規程

平成10年6月30日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)