○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和37年12月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第84条第1項の規定に基づく損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害補償)
第2条 前条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償は、岐南町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年3月岐南町条例第2号)第4条から第18条までの消防作業に従事した者に係る損害補償の規定の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。