○岐南町生活安全条例

平成10年12月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、住民の自主的な安全活動の推進及び環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民」とは、岐南町に住所を有する者及び町内に土地、建物、事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(町の施策)

第3条 町は、安全で住みよいまちづくりを進めるため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 啓発に関すること。

(2) 住民の自主的な活動の推進に関すること。

(3) 生活環境の整備に関すること。

(4) その他安全で住みよいまちづくりを進めるために必要な事項

2 町長は、前項に規定する施策を実施する場合は、当該施策の実施に関係する機関及び団体と密着な連携をとるものとする。

(住民の責務)

第4条 住民は、安全で住みよいまちづくりに自ら努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力しなければならない。

(岐南町生活安全推進協議会)

第5条 安全で住みよいまちづくりに関して広く協議するため、岐南町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 生活安全推進のため活動する団体の代表者

(2) 生活安全推進に関し、識見があると認められる者

(3) 行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会は、協議を行うため必要があるときは、関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町生活安全条例

平成10年12月18日 条例第26号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成10年12月18日 条例第26号