○岐南町生活安全推進協議会規則
平成10年12月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町生活安全条例(平成10年岐南町条例第26号)第5条第6項の規定に基づき、岐南町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。