○岐南町生活安全推進協議会規則

平成10年12月17日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町生活安全条例(平成10年岐南町条例第26号)第5条第6項の規定に基づき、岐南町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岐南町生活安全推進協議会規則

平成10年12月17日 規則第20号

(平成10年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成10年12月17日 規則第20号