○岐南町監査委員条例
昭和39年1月17日
条例第4号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、請求又は要求のあった日から、5日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査の期日)
第3条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前7日までにその期日を町長に通知しなければならない。
(現金出納検査の期日)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月20日(この日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び証書類その他の書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岐南町監査委員条例(昭和31年岐南町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。