○岐南町総合計画審議会条例

昭和49年9月26日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岐南町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、岐南町総合計画の策定に関する事項を審議し、その意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がなり、会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岐南町新市町村建設審議会設置条例(昭和33年岐南町条例第6号)は、廃止する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町総合計画審議会条例

昭和49年9月26日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第44号
昭和55年6月24日 条例第15号
平成2年10月3日 条例第25号
平成5年6月29日 条例第6号
平成10年6月30日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第11号
平成21年3月11日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第4号
令和3年3月24日 条例第4号