○岐南町総合計画審議会条例
昭和49年9月26日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岐南町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、岐南町総合計画の策定に関する事項を審議し、その意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、非常勤とし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がなり、会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岐南町新市町村建設審議会設置条例(昭和33年岐南町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。