○岐南町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月21日
条例第11号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、岐南町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、岐南町の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。