○岐南町職員定数条例
昭和49年9月26日
条例第24号
岐南町職員定数条例(昭和31年岐南町条例第4号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員、農業委員会、監査委員及び教育委員会の事務部局並びに地方公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長、会計管理者、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
町長の事務部局 | 164人 |
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議会の事務部局 | 3人 | うち1人は町長の事務部局職員の兼務 |
選挙管理委員会の事務部局 | 3人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
固定資産評価審査委員会の事務部局 | 1人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
農業委員会の事務部局 | 2人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
監査委員の書記 | 1人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
羽島郡二町教育委員会の事務部局 | 17人 |
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地方公営企業の事務部局 | 7人 |
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合計 | 190人 |
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(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項」の規定により収入役が在職する間にあっては、この条例による改正前の岐南町職員定数条例第1条第2項の規定、岐南町特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する