○岐南町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、又は免職する場合においては、次の各号のいずれかに従わなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号の事由による処分を行う場合は、人事評価その他の勤務の状況を示す客観的事実に基づき、明らかに勤務実績が不良であると認められた場合とすること。

(2) 法第28条第1項第2号の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とすること。

(3) 法第28条第1項第3号の事由による処分を行う場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限ること。

(4) 法第28条第1項第4号の事由による処分を行う場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

2 職員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の手続)

第3条 前条第1項第2号及び第2項の規定は、任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合に準用する。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職を当然終了したものとし、速やかに復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第28条第2項第2号の規定により、休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において、当然に復職する。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない限度」とあるのは「当該任期を超えない限度」とする。

(休職者の身分及び給与)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中職員の給与に関して規定する条例で、別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)附則第20項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岐南町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月17日 条例第8号
昭和50年6月28日 条例第20号
令和元年12月24日 条例第36号
令和4年12月21日 条例第23号