○岐南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号)第8条に規定する通勤手当、同条例第9条に規定する時間外勤務手当、同条例第10条に規定する休日勤務手当、同条例第11条に規定する夜間勤務手当、同条例第13条に規定する期末手当に相当する額を除く。))の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後の処分から適用する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岐南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月17日 条例第7号
昭和37年12月21日 条例第13号
平成11年12月16日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第36号
令和4年12月21日 条例第23号