○岐南町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

岐南町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月17日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和31年10月17日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第15号
令和3年12月6日 条例第27号