○岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例

昭和37年12月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、旅費及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散された日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(旅費)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を旅費として支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、旅費及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岐南町条例第53号)の施行の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第15号で平成3年12月18日から施行)

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の額は、平成11年3月31日まで、同表に掲げる額とする。

(平成10年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日以降の町の規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第12号で平成11年11月1日から施行)

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

4 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる議員の期末手当の額が、改正前の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける議員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で同項の差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の岐南町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で同項の差額を控除した額をする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項、第2条第2項、第3条第2項及び第4条第2項並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年6日1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

旅費

議長

330,000円

町長に支給する旅費の例による。

副議長

270,000円

その他の議員

250,000円

岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に関する条例

昭和37年12月21日 条例第19号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第19号
昭和39年1月17日 条例第10号
昭和39年12月21日 条例第19号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和41年12月22日 条例第11号
昭和42年12月21日 条例第18号
昭和43年12月18日 条例第16号
昭和44年12月22日 条例第19号
昭和46年3月29日 条例第9号
昭和46年12月23日 条例第22号
昭和47年12月26日 条例第23号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和49年4月27日 条例第9号
昭和49年6月28日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和52年12月21日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第7号
昭和53年12月15日 条例第27号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和59年6月30日 条例第15号
昭和61年3月27日 条例第9号
昭和62年12月21日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第18号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第35号
平成3年12月18日 条例第12号
平成4年3月19日 条例第1号
平成5年12月21日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第4号
平成6年12月13日 条例第21号
平成8年3月22日 条例第3号
平成10年6月30日 条例第20号
平成10年12月14日 条例第22号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年12月11日 条例第39号
平成13年12月14日 条例第26号
平成14年12月19日 条例第26号
平成15年11月13日 条例第20号
平成17年11月29日 条例第24号
平成20年9月16日 条例第26号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第12号
平成26年12月5日 条例第17号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年12月9日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年12月7日 条例第21号
令和元年12月6日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第20号