○岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給の始期等)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬の額が月額又は年額で定められている特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給する。

3 前項の職員が任期満了、辞職、失職の場合又は死亡した場合には、その日までの報酬を支給する。

4 報酬の額が月額が定められているものについての支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)が、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 岐南町報酬費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和31年岐南町条例第13号)は、廃止する。

3 岐南町議会議員の期末手当に関する条例(昭和36年岐南町条例第8号)は、廃止する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月25日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、別表中の社会教育指導員に支給された改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、新条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、別表中の社会教育指導員に支給された改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、新条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表中保育所嘱託医師の項中ただし書の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐南町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐南町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、岐南町職員等の旅費に関する条例(昭和31年岐南町条例第12号)及び岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年岐南町条例第17号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、別表中の社会教育指導員、公民館長、事務嘱託員及び単純労務嘱託員に支給された改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、別表中の社会教育指導員、公民館長、事務嘱託員及び単純労務嘱託員に支給された改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第17号で平成3年12月18日から施行)

2 改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、別表中の社会教育指導員、公民館長、事務嘱託員及び単純労務嘱託員に支給された改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表中の改正規定を除く。)による改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(増額報酬の額の特例)

3 平成5年12月の職員の増額することができる報酬(以下「増額報酬」という。)の額は、改正後の条例別表備考第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表備考第1項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の増額報酬の額は、改正後の条例別表備考第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる増額報酬の額から平成5年12月に改正前の条例別表備考第1項の規定に基づいて支給された増額報酬の額と改正後の条例別表備考第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる増額報酬の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(増額報酬の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された増額報酬は、改正後の条例の規定による増額報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(増額報酬の額の特例)

3 平成6年12月の職員の増額することができる報酬(以下「増額報酬」という。)の額は、改正後の条例別表備考第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表備考第1項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の増額報酬の額は、改正後の条例別表備考第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる増額報酬の額から平成6年12月に改正前の条例別表備考第1項の規定に基づいて支給された増額報酬の額と改正後の条例別表備考第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる増額報酬の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(増額報酬の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された増額報酬は、改正後の条例の規定による増額報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年3月の職員の増額できる報酬(以下「増額報酬」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、改正後の条例別表備考第1項の規定を適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された増額報酬は、改正後の条例の規定による増額報酬の内払とみなす。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年8月3日から施行)

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬

費用弁償

選挙管理委員会及び臨時選挙管理委員


岐南町職員等の旅費に関する条例(昭和31年岐南町条例第12号)第2条第2項に規定する7級の職務にある者の額に相当する額

委員長

日額 8,000円

その他の委員

日額 7,500円

監査委員


識見を有する者の中から選任された監査委員

月額 23,000円

議会の議員の中から選任された監査委員

月額 17,000円

農業委員会の委員


会長

月額 8,000円

その他の委員

月額 7,000円

固定資産評価審査委員会の委員


委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 6,000円

教育委員会の委員

月額 33,000円

いじめ問題対策委員会委員

日額 6,500円

いじめ問題再調査委員会委員

日額 6,500円

岐南町行政不服審査会の委員

日額 7,000円

投票所の投票管理者

1の選挙につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

1の選挙につき 10,800円

選挙長

1の選挙につき 10,800円

投票所の投票立会人

1の選挙につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

1の選挙につき 8,900円

選挙立会人

1の選挙につき 8,900円

国民健康保険運営協議会の委員

日額 6,000円

文化財保護審議会の委員

日額 6,000円

体育施設運営委員会の委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

月額 9,500円

都市計画審議会の委員

日額 6,500円

特別職報酬等審議会の委員

日額 7,000円

公務災害補償等認定委員会の委員

日額 6,000円

公務災害補償等審査会の委員

日額 6,000円

青少年問題協議会の委員

日額 6,000円

民生委員推薦会の委員

日額 6,000円

総合調理センター運営委員会の委員

日額 6,000円

小口融資審査委員会の委員

日額 6,000円

保育所嘱託医師

年額115,500円+(児童数×151円)。ただし、就園児童に対するものは1人につき220円

学校嘱託医師

年額115,500円+(児童数×151円、生徒数×181円)。ただし、就学児童に対するものは1人につき220円

総合計画審議会の委員

日額 7,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の委員

日額 7,000円

生活環境保全審査会の委員

日額 6,000円

環境保全審査会の委員

日額 6,000円

学校嘱託薬剤師

年額 157,000円

社会教育委員

日額 6,000円

予防接種健康被害調査委員会の委員

日額 6,000円

行政改革推進委員会の委員

日額 6,000円

入札制度等検討委員会の委員

日額 6,000円

環境美化監視員

月額 7,500円

放置自動車廃物判定会の委員

日額 6,000円

情報公開審査会の委員

日額 7,000円

要保護児童対策地域協議会委員

日額 7,000円

子ども・子育て会議委員

日額 7,000円

個人情報保護審査会の委員

日額 7,000円

防災会議の委員

日額 7,000円

防災会議の専門委員

日額 7,000円

国民保護協議会の委員

日額 7,000円

国民保護協議会の専門委員

日額 7,000円

退職手当審査会の委員

日額 6,000円

産業医

月額 60,000円

岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年12月21日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第17号
昭和40年3月26日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和42年3月23日 条例第1号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和44年3月11日 条例第2号
昭和44年8月25日 条例第13号
昭和45年3月17日 条例第1号
昭和46年3月29日 条例第7号
昭和47年7月1日 条例第11号
昭和49年3月23日 条例第3号
昭和49年9月26日 条例第28号
昭和49年12月25日 条例第51号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和50年12月19日 条例第30号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年9月27日 条例第20号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和52年6月29日 条例第8号
昭和52年8月11日 条例第15号
昭和53年3月23日 条例第5号
昭和53年6月30日 条例第17号
昭和53年10月2日 条例第25号
昭和53年12月15日 条例第29号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和55年3月21日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年10月19日 条例第20号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和60年3月26日 条例第3号
昭和60年6月21日 条例第12号
昭和60年12月24日 条例第19号
昭和61年3月27日 条例第11号
昭和62年3月14日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第20号
平成元年3月16日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第19号
平成2年3月26日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年3月13日 条例第2号
平成3年7月25日 条例第8号
平成3年12月18日 条例第14号
平成4年3月19日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第21号
平成6年3月18日 条例第5号
平成6年5月25日 条例第10号
平成6年10月1日 条例第16号
平成6年12月13日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第5号
平成8年3月22日 条例第4号
平成9年3月24日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第16号
平成13年3月19日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第15号
平成15年3月14日 条例第1号
平成15年6月13日 条例第10号
平成18年6月15日 条例第20号
平成20年9月16日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年12月15日 条例第20号
平成23年9月13日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第7号
平成24年6月12日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第23号
平成25年6月21日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第18号
平成27年12月24日 条例第34号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第36号
令和3年3月24日 条例第7号