○岐南町特別職報酬等審議会条例
昭和45年12月24日
条例第10号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、岐南町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は岐南町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項」の規定により収入役が在職する間にあっては、この条例による改正前の岐南町職員定数条例第1条第2項の規定、岐南町特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。