○岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和37年12月21日

条例第20号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表による。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 昭和54年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

5 第1条第1号に掲げる職員が昭和56年9月分として受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

6 第1条各号に掲げる職員が受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、第1条第1号に掲げる職員にあっては、昭和57年4月から9月までの間、第3条の規定により受けることとなる給料月額から3万円を差し引いて得た額、第1条第2号に掲げる職員にあっては、昭和57年4月に限り第3条の規定により受けることとなる給料月額から2万5,000円を差し引いて得た額、第1条第3号に掲げる職員にあっては、昭和57年4月から9月までの間、第3条の規定により受けることとなる給料月額から2万5,000円を差し引いて得た額とする。

(昭和39年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岐南町条例第53号)の施行の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表中助役及び収入役の給料月額の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 前項ただし書の規定に基づき、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表中助役及び収入役の給料月額の規定は、昭和50年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 前項ただし書の規定に基づき、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、町長にあっては、昭和52年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の条例第4条に規定する期末手当については、昭和52年3月に支給する期末手当に限り、助役及び収入役については、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、町長にあっては、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第16号で平成3年12月18日から施行、第2条の改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする改正規定、第4条第2項の改正規定(「100分の260」を「100分の270」に改める部分を除く。)及び同条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第11号で平成11年11月1日から施行)

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

4 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項、第2条第2項、第3条第2項及び第4条第2項並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項」の規定により収入役が在職する間にあっては、この条例による改正前の岐南町職員定数条例第1条第2項の規定、岐南町特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。

別表(第3条関係)

給料月額

町長

750,000円

副町長

640,000円

教育長

565,000円

岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和37年12月21日 条例第20号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第20号
昭和39年1月17日 条例第9号
昭和39年3月25日 条例第11号
昭和39年12月21日 条例第20号
昭和41年3月25日 条例第3号
昭和41年12月22日 条例第10号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和43年12月18日 条例第17号
昭和44年3月11日 条例第3号
昭和44年12月22日 条例第20号
昭和46年3月29日 条例第8号
昭和46年12月23日 条例第23号
昭和47年12月27日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和49年4月27日 条例第9号
昭和49年6月28日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和50年3月30日 条例第3号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和53年12月15日 条例第28号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和56年8月26日 条例第17号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和57年4月20日 条例第13号
昭和59年6月30日 条例第16号
昭和61年3月27日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第20号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第36号
平成3年12月18日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第3号
平成5年12月21日 条例第16号
平成6年3月18日 条例第6号
平成6年12月13日 条例第20号
平成8年3月22日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第21号
平成10年12月14日 条例第23号
平成11年12月16日 条例第17号
平成12年12月11日 条例第40号
平成13年12月14日 条例第27号
平成14年12月19日 条例第26号
平成15年11月13日 条例第21号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年3月13日 条例第3号
平成19年3月14日 条例第2号
平成21年5月27日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月5日 条例第18号
平成27年3月12日 条例第5号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年12月9日 条例第33号
平成29年12月15日 条例第16号
平成30年12月7日 条例第22号
令和元年12月6日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第21号