○岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和35年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

第6条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 昇給号給数の抑制に係る職員は、岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号。以下「条例」という。)第8条第3項の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 岐南町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岐南町条例第3号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級及び4級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、岐南町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年岐南町規則第6号)第28条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日の前日において、職員が受けていた給料月額の改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表の給料表への切替えに当たっては、附則別表の切替表により岐南町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年岐南町条例第1号)附則第2項、第3項、第6項から第8項まで及び第10項の規定を準用して行うものとする。

3 昭和35年10月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

4,700円

6

1

5,300

22

15,300

18

20

16,700

2

4,900

6

3

5,100

6

2

5,700

 

 

 

21

17,400

4

5,300

9

 

 

23

16,300

18

3

6,100

 

 

 

22

18,000

5

5,500

9

6

5,700

9

 

 

 

 

 

 

 

4

6,500

24

17,300

18

23

18,600

7

6,100

9

 

 

 

 

 

 

 

5

6,900

 

 

 

24

19,200

8

6,500

9

 

 

25

18,300

21

 

 

6

7,300

 

 

 

25

19,800

9

6,900

9

 

 

 

 

 

 

 

10

7,200

12

7

7,700

26

19,300

21

26

20,400

11

7,400

12

8

8,100

27

21,000

12

7,700

12

9

8,500

27

20,300

21

28

21,600

13

8,000

12

10

8,900

29

22,200

14

8,400

12

11

9,400

28

21,300

24

30

22,800

15

9,200

12

12

10,200

31

23,300

16

10,000

12

13

11,100

29

22,400

24

32

23,800

17

10,800

12

14

12,000

33

24,300

18

11,600

12

15

12,900

30

23,500

24

34

24,800

19

12,400

15

16

13,700

 

 

 

35

25,300

17

14,500

36

25,800

20

13,300

15

 

 

31

24,600

 

 

 

18

15,200

 

 

 

37

26,300

21

14,300

18

 

 

19

16,000

(昭和36年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年9月30日において、職員が受けていた号給又は給料月額のこの規則別表の給料表への切替えに当たっては、岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岐南町条例第11号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用して行うものとする。

3 この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えに当たっては、附則別表の切替表により、岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岐南町条例第21号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第2項から附則第10項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和37年改正条例附則第6項中「附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給」とあるのは、「切替日の前日において、改正前の規則別表の給料表の24号給から34号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

18

18

 

 

2

2

 

 

19

19

 

 

3

3

 

 

20

20

 

 

4

4

 

 

21

21

3

19,800

5

5

 

 

22

22

6

20,300

6

6

 

 

23

23

9

20,800

7

7

 

 

24

23

 

 

8

8

 

 

25

24

3

21,800

9

9

 

 

26

25

6

22,300

10

10

 

 

27

26

9

22,800

11

11

 

 

28

26

 

 

12

12

 

 

29

27

3

23,800

13

13

 

 

30

28

6

24,300

14

14

 

 

31

29

9

24,800

15

15

 

 

32

29

 

 

16

16

 

 

33

30

3

25,600

17

17

 

 

34

31

6

26,000

(昭和37年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えに当たっては、岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岐南町条例第3号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えに当たっては岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年岐南町条例第1号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「25号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

(昭和41年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(附則第5項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、町長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第10号)

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

2 昭和42年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(昭和42年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第7項から第9項までの規定を除く。

(最高号給等の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年岐南町規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

61,930

68,600

51,040

56,700

47,250

53,100

62,750

69,400

51,860

57,500

47,960

53,900

63,570

70,200

52,680

58,300

48,670

54,700

64,390

71,000

53,500

59,100

49,380

55,500

65,210

71,800

54,320

59,900

50,090

56,300

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年岐南町規則第14号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

昭和46年5月1日における最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

68,600

76,000

56,700

63,400

53,100

59,200

69,400

76,800

57,500

64,200

53,900

60,000

70,200

77,600

58,300

65,000

54,700

60,800

71,000

78,400

59,100

65,800

55,500

61,600

71,800

79,200

59,900

66,600

56,300

62,400

(昭和47年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年岐南町規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号俸

25号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

76,000

83,400

63,400

70,000

59,200

65,400

76,800

84,200

64,200

70,800

60,000

66,200

77,600

85,000

65,000

71,600

60,800

67,000

78,400

85,800

65,800

72,400

61,600

67,800

79,200

86,600

66,600

73,200

62,400

68,600

(昭和48年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(1等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は町長の定めるところにより、特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項の特1等級となる職員(町長の定める職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項の1等級となる職員(町長の定める職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(特定の号給の切替え)

4 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐南町条例第24号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第2とする。

(最高号給等の切替え)

5 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年岐南町規則第24号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第3とする。

附則別表第1 略

附則別表第2(附則第4項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職員の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職員の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

25号給

22号給

 

 

 

83,400円

23号給

 

 

 

84,200

24号給

 

 

 

85,000

98,800円

 

 

 

85,800

98,800

 

 

 

86,600

99,900

 

 

 

2等級

26号給

23号給

 

 

 

70,000円

24号給

 

 

 

70,800

25号給

 

 

 

71,600

83,300円

 

 

 

72,400

84,300

 

 

 

73,200

84,300

 

 

 

3等級

30号給

27号給

3

6

74,600

65,400円

28号給

6

9

75,400

66,200

28号給

 

 

 

67,000

29号給

 

 

 

67,800

78,200円

 

 

 

68,600

79,200

 

 

 

(昭和49年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年岐南町規則第31号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

108,600

128,300

91,600

108,600

86,000

101,800

109,800

129,800

92,700

110,000

87,100

103,100

111,100

131,300

93,800

111,400

88,200

104,400

112,300

132,800

94,900

112,800

89,300

105,700

113,500

134,300

96,000

114,200

90,400

107,000

(昭和50年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年7月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年岐南町規則第14号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

(昭和51年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年岐南町規則第12号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

 

142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800

 

 

 

 

 

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

(昭和52年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年岐南町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和53年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則(昭和53年岐南町規則第13号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年岐南町規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年岐南町規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和57年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年岐南町規則第1号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和58年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年岐南町規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和59年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年岐南町規則第18号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岐南町条例第19号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年岐南町規則第15号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。

(級別資格基準の経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(4)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の(3)等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(2)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係) 別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係) 別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄の「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第4(附則第5項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

 

200,500

26号給

202,400

27号給

204,300

28号給

206,200

29号給

 

208,100

218,400

附則別表第5(附則第5項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表(その2)

別表第1の給料表の1級となる職員

職務の等級

3等級

2等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年岐南町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

183,600

187,700

220,300

225,300

185,400

189,500

222,200

227,200

187,200

191,300

224,100

229,100

189,000

193,100

226,000

231,000

(昭和62年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年岐南町規則第14号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

185,900

188,600

223,400

30号給

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

189,500

192,200

227,200

230,500

191,300

194,000

229,100

232,400

193,100

195,800

231,000

234,300

(昭和63年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和63年岐南町規則第16号)第1条に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

188,600

193,000

228,600

234,000

190,400

194,800

230,500

235,900

192,200

196,600

232,400

237,800

194,000

198,400

234,300

239,700

195,800

200,200

236,200

246,600

(平成元年規則第4号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和63年岐南町規則第16号)第1条に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

 

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,100

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

302,600

309,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

278,000

305,000

311,700

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年岐南町規則第11号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

304,500

313,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

306,900

315,600

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

309,300

318,000

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

311,700

320,400

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

314,100

322,800

(平成2年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年岐南町規則第13号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する切替表は、附則別表第2とする。

附則別表第1 略

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年岐南町規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

 

 

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

29号給

29号給

323,400

27号給

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

298,000

307,500

325,800

335,900

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

300,200

309,700

328,200

338,300

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

302,400

311,900

330,600

340,700

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

304,600

314,100

333,000

343,100

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年岐南町規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年岐南町規則第20号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

344,000

350,500

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

346,400

352,900

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

348,800

355,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

351,200

357,700

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

353,600

360,100

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成6年岐南町規則第27号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

350,500

354,100

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

352,900

356,500

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

355,300

358,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

357,700

361,300

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

360,100

363,700

(平成7年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年岐南町規則第18号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

(平成8年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年岐南町規則第14号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

356,200

358,400

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

358,600

360,800

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

361,000

363,200

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

363,400

365,600

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

365,800

368,000

(平成9年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,600

358,400

360,500

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,800

360,800

362,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

340,000

363,200

365,300

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,200

365,600

367,700

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,400

368,000

370,100

(平成10年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における岐南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年岐南町規則第21号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

360,500

362,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

362,900

364,600

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

365,300

367,000

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

367,700

369,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

370,100

371,800

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなくてはならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岐南町条例第26号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岐南町条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岐南町条例第14号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

245,200

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

級の職務

1級

1 技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 経験を必要とする労務職員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

4級

1 主任技術員の職務

2 数人の労務職員を直接指揮監督する主任の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

町長

一般会計

21

4

9

8

 

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能職員

高校卒

 

6

0

6

中学卒

 

9

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める。

0

備考

1 職種欄の各区分は、次の各号の区分に応じて、当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 自動車運転手

ウ 建設機械操作手の業務に従事する者でその就業に必要な免許の資格を有するもの

エ 前イ及びウに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員等庁務に従事する者及び労務作業員、調理員等労務に従事する者

2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が岐南町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年岐南町規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のイ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級9号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給と読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイ又はウに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第12条の規定の適用については、1級6号給から1級9号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

41

26

55

19

42

27

56

20

42

28

57

21

43

29

58

22

43

30

59

23

44

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

53

43

72

36

54

44

73

37

54

45

74

38

54

46

75

39

55

47

76

40

55

48

77

41

55

49

78

42

56

50

79

43

56

51

80

44

56

52

81

45

57

53

82

45

57

54

83

46

58

55

84

46

58

56

85

47

59

57

86

47

59

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

56

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

57

67

74

112

57

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

58

67

76

116

58

68

76

117

58

68

76

118

59

68

76

119

59

68

76

120

59

68

76

121

59

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

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133


70

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岐南町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和35年3月30日 規則第1号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年3月30日 規則第1号
昭和35年12月22日 規則第7号
昭和36年12月22日 規則第5号
昭和37年10月1日 規則第5号
昭和37年12月22日 規則第11号
昭和38年3月26日 規則第1号
昭和38年12月22日 規則第15号
昭和40年12月21日 規則第15号
昭和41年12月27日 規則第8号
昭和42年6月24日 規則第10号
昭和42年12月21日 規則第15号
昭和43年12月23日 規則第14号
昭和44年12月22日 規則第12号
昭和45年12月22日 規則第14号
昭和46年3月26日 規則第2号
昭和46年12月23日 規則第17号
昭和46年12月23日 規則第18号
昭和47年12月27日 規則第8号
昭和48年12月24日 規則第16号
昭和49年12月25日 規則第33号
昭和50年12月19日 規則第15号
昭和51年12月17日 規則第14号
昭和52年12月22日 規則第7号
昭和53年12月15日 規則第14号
昭和54年12月21日 規則第18号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和55年12月25日 規則第13号
昭和57年1月18日 規則第2号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第19号
昭和60年12月24日 規則第15号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第20号
昭和62年12月24日 規則第15号
昭和63年12月24日 規則第17号
平成元年3月16日 規則第4号
平成元年7月3日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第12号
平成2年12月27日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年12月22日 規則第19号
平成5年6月2日 規則第16号
平成5年12月21日 規則第19号
平成6年4月1日 規則第5号
平成6年12月13日 規則第24号
平成7年12月18日 規則第19号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第19号
平成10年12月28日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第15号
平成12年11月6日 規則第40号
平成14年12月19日 規則第26号
平成15年11月28日 規則第20号
平成17年11月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年12月28日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年12月8日 規則第34号
平成28年12月9日 規則第22号
平成29年12月15日 規則第24号
平成30年12月7日 規則第41号
令和元年12月6日 規則第22号
令和4年11月30日 規則第23号
令和5年3月22日 規則第13号
令和5年11月30日 規則第25号