○岐南町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和49年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 岐南町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務部総務課長は、職員に係る手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期日の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日でない日とする。)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する手当の支払は、その支払を決定した後速やかに行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

岐南町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和49年12月25日 規則第21号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第21号
平成2年12月27日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第9号