○岐南町公共施設建設事業基金条例

平成11年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 岐南町公共用地の取得並びに岐南町公共施設の建設及び整備事業の資金に充てるため、岐南町公共施設建設事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、5,500万円以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(目的外の取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 岐南町役場庁舎建設事業基金条例(平成元年岐南町条例第7号)及び岐南町教育施設等建設事業基金条例(昭和50年岐南町条例第14号)は、廃止する。

3 前項の条例により積み立てた基金は、この条例の規定による基金とみなす。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町公共施設建設事業基金条例

平成11年12月22日 条例第22号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月22日 条例第22号
平成14年9月20日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第11号