○岐南町国民健康保険基金条例
昭和51年3月19日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 岐南町の国民健康保険事業における財政の安定に資するため、岐南町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 国民健康保険特別会計の事業勘定において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てるものとする。
2 前項の積み立てる金額は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第7条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。