○岐南町入札制度等検討委員会条例
平成5年12月27日
条例第18号
(設置)
第1条 本町が行う入札及び契約事務をより適正かつ円滑に行うため、岐南町入札制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、入札方法及び契約方法等に関する事項につき調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議長及び総務委員会委員長
(2) 識見を有する者
(3) 町の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。