○岐南町入札制度等検討委員会条例

平成5年12月27日

条例第18号

(設置)

第1条 本町が行う入札及び契約事務をより適正かつ円滑に行うため、岐南町入札制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、入札方法及び契約方法等に関する事項につき調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議長及び総務委員会委員長

(2) 識見を有する者

(3) 町の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岐南町入札制度等検討委員会条例

平成5年12月27日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月27日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第11号
平成21年3月11日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第4号