○岐南町庁舎管理規則

昭和48年8月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町庁舎(本庁舎その他町の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地をいう。以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物、若しくは引火しやすい物件を持ちこみ、又は引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(2) 廊下(喫煙の設備のある場所を除く。)又は倉庫内において喫煙をすること。

(3) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。

(4) けんそうにわたる行為をすること。

(5) 多数集合し示威行為をし、又はいすわって事務執行に支障を来すこと。

(6) 面会を強用すること。

(7) 示威、宣伝、陳情等のため旗、のぼり、プラカードの類を持ち込むこと。

(8) 通行の妨害となるような方法で物を放置し、遊戯をし、又はスポーツをすること。

(9) みだりに扉等を開閉し、備付の器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。

(10) その他前各号に掲げる行為に準ずる行為をすること。

(承認を受けるべき行為)

第3条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、散布し、又はこれらを掲示すること及びこれに準ずる行為

2 前項各号に掲げる行為をしようとする者は、物品販売等承認申請書(様式第1号)又は印刷物等掲示(配布)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、町長は必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(出入口の開閉)

第4条 本庁舎の時間外通用口を除く正面出入口及び東出入口(以下、「庁舎各出入口」という。)は、岐南町の休日を定める条例(平成2年岐南町条例第8号)第1条第1項に規定する休日(以下「町の休日」という。)を除き、午前9時に開き、午後4時45分に閉じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、庁舎各出入口を開閉することができる。

(時間外における出入)

第5条 本庁舎の各出入口の閉鎖後又は町の休日において本庁舎の時間外通用口を出入りしようとする者は、所定時項を時間外入退庁者名簿(様式第3号)に必要な事項を記入しなければならない。ただし、入退室管理システムに登録された職員等が、本庁舎の時間外通用口を出入りしようとする場合は、その記入を省略することができる。

2 前条第2項の規定により、本庁舎の各出入口を閉じた場合においては、前項の規定を準用する。

(行為の禁示及び取消し)

第6条 町長は、第2条第3条及び前条の規定に違反するものに対してその行為を禁止し、又は退去若しくは取消しを命じ、その他必要な処置を講ずることができる。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、庁舎の特定の場所の立入りの禁止その他必要な処置を講ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。

(岐南町保健相談センター条例施行規則の一部改正)

2 岐南町保健相談センター条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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岐南町庁舎管理規則

昭和48年8月25日 規則第12号

(令和8年5月1日施行)