○岐南町税減免取扱規則
平成8年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町税条例(昭和31年岐南町条例第20号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の3に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 当該納付額の全額
(2) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 当該年の総所得金額の見込額が前年の総所得金額(200万円以上の者を除く。)に比して2分の1以下に減少し、坦税力が著しく低下し、かつ、納税が困難であると認められる者につき、前年の総所得金額に対する当該年の総所得金額の見込額の減少割合を所得割額に乗じて得た額の2分の1に相当する額
(3) 学生及び生徒で前年中の総所得金額が65万円以下のもの 当該納付額の2分の1の額
(4) 公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令(平成25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を営む場合を除く。) 均等割額の2分の1の額
(5) 町の全部又は一部にわたる災害により被害を受けた者 町民税の災害による減免基準(別表第1)に定める額
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行っていないもの 均等割額に相当する額
(1) 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護法の規定による扶助又は公の扶助に準ずる社会事業団等よりの扶助をいう。)を受ける者の所有する固定資産 当該納付額の全額
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全額
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 固定資産税の災害による減免基準(別表第2)に定める額
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第4条 岐南町税条例第81条の8の規定に係る同条例附則第15条の3の規定により岐南町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(1) 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
(2) 条例第90条第1項第1号の規定に該当する軽自動車等で、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第87条の3に準ずるもの
(3) 同条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(4) 天災その他の災害により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった軽自動車等
(5) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する軽自動車等
(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認める場合
(特別土地保有税の減免)
第5条 納税義務者の所有する土地が次の各号のいずれかに該当し、条例第139条の3第2項の規定による申請をした場合には、その者が納付すべき当該年度分の税額を、次の各号に定めるところにより減免する。
(1) 公益のために直接専用する土地(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全額
(2) 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 固定資産税の災害による減免基準(別表第2)土地に定める額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町民税の災害による減免基準
事由 | 軽減又は免除の割合 | ||
死亡した場合 | 全部 | ||
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 | 10分の9 | ||
自己に係る住宅又は家財に被害を受けた場合 | 損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
5,000,000円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
7,500,000円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
7,500,000円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
備考 自己の所有に係る住宅又は家財につき被害を受けた場合は、損害の金額(保険金、損害補償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対して適用する。
別表第2(第3条、第5条関係)
固定資産税の災害による減免基準
1 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 償却資産
前記2 家屋に準ずる。