○岐南町分担金徴収条例

昭和49年9月26日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収する事業及び被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、次に掲げる事業の経費に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者から、その受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 道路、橋りょうその他土木工事に関する施設及び事業

(2) 農地、用排水路その他農業用施設に関する事業

(3) 防火用水施設に関する事業

(4) その他町長が必要と認めた施設及び事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の範囲内で町長の定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長の定める期日までに一時納入の方法により徴収する。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町分担金徴収条例

昭和49年9月26日 条例第45号

(昭和49年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第45号