○岐南町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和62年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用するものは、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用を許可された者は、使用を開始する前に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指示することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者が、当該行政財産の目的外使用をする場合の使用料の額は、当該許可期間に限り、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

使用の目的

期間

金額

(1) 建物

会議、集会等に類するもの

1時間(1平方メートル)につき

4円

事務所、食堂等に類するもの

1月(1平方メートル)につき

800円

(2) 土地

集会、催物等に類するもの

1回(2時間)につき

500円

電柱、ガス管、材料置場等その他これに類するもの

岐南町道路占用料徴収条例(昭和49年岐南町条例第46号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

(3) 前2号以外のもの

町長が別に定める額

備考

1 使用する面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は、1平方メートルとして計算する。

2 使用する期間が1年又は1月に満たないときは、月割り又は日割りの計算による。

3 使用する期間に1時間又は2時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間又は2時間として計算する。

4 前3号により計算した額に10円に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。

岐南町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和62年4月1日 条例第1号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第1号