○岐南町手数料条例
平成12年3月9日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額等)
第2条 町が徴収する手数料の名称、単位及び額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公署の職員が申請する場合であって当該官公署の職員の職務上必要であると町長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合
(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合
3 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。)による申請については、適用しない。
4 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受け付けられないときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岐南町手数料徴収条例の廃止)
2 岐南町手数料徴収条例(昭和49年岐南町条例第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例中第1条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、令和7年2月3日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2の1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
4の1 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
4の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
7 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
8 優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
9 良質住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
10 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
11 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
16 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が貼紙、貼札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を提出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)に係る広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
17 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を提供する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)に係る広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 |
18 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)に係る電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 |
19 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)に係る立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 |
20 屋外広告物許可の申請に対する審査(貼紙に係るものに限る。)に係る貼紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400円 |
21 屋外広告物許可の申請に対する審査(貼札に係るものに限る。)に係る貼札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 |
22 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)に係る広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 |
23 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)に係るアドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 |
24 屋外広告物許可の申請に対する審査(16から23までの項に掲げるものを除く。)に係るその他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 |
25 租税その他公課に関する証明手数料 | 1件につき(1税目1年度、法人は1事業年度ごとに1件とする。) | 300円 |
26の1 資産(土地・家屋)に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
26の2 資産(償却資産)に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
27 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
28 認可地縁団体の印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
29 営業及び職業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
30 本籍、住所及び居所に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
31 身元及び身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
32 住民票及び戸籍の附票の写しの証明手数料 | 1件につき | 300円 |
33 25から32までの項に掲げるもののほか、その他事実に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
34 字絵図その他公簿等の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
35 地番現況図の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 |
町全域(電磁的記録媒体) | 44,100円 | |
36 住民票、戸籍の附票等公簿図書図面の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
37 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300円 |
備考 別表に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに1件とする。
(1) 2種以上の事項を同時に請求したとき。
(2) 同一事項について、同時に2通以上請求したとき。
(3) 証明申請者が異なるとき。