○岐南町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和54年10月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(毀損、亡失等)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、速やかにそのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証するに足りる証明書を添付すること。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあっては、相当の価格を弁償しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により番号標が著しく毀損し、又は亡失したことを知ったときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告しなければならない。

この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町自動車臨時運行許可取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

岐南町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和54年10月26日 規則第10号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年10月26日 規則第10号
平成4年8月15日 規則第12号
平成12年3月29日 規則第5号
令和元年12月24日 規則第27号