○岐南町使用料等滞納処分等に関する条例
昭和49年9月26日
条例第31号
町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和31年岐南町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、本町の使用料、分担金、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「使用料等」という。)の督促手数料、延滞金並びに滞納処分について必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発付)
第2条 使用料等を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。
3 督促状を公示送達の方法により発したときは、前項の納付期限は、公示の初日から14日目とする。
4 督促状の様式は、町長が別に定める。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第4条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の額)
第5条 延滞金は、納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(滞納処分)
第6条 督促状の指定納期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該使用料等が法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該使用料等及び当該使用料等に係る第3条の督促手数料及び延滞金について、督促状に指定する期限経過後、滞納処分に着手する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、岐南町税条例(昭和31年岐南町条例第20号)附則第5条の2第1項の規定による割合を準用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。