○岐南町予算の編成及び執行に関する規則
昭和39年3月27日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第7条)
第3章 予算の執行(第8条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 総務部長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、会計管理者、部長、管理監、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長(以下「部等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 総務部長は、前項の編成方針を定めるに当たって、あらかじめ部等の長の意見を聴かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、毎年度の10月31日までに部等の長に通知することを例とする。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第5号)
(6) 給与費見積書(様式第6号)
(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)
2 前項の規定は、部等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(予算の裁定)
第5条 総務部長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、部等の長の意見を聴き、査定する。
2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部等の長に通知し、意見を求めることができる。
(裁定結果の通知)
第6条 総務部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を部等の長に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第7条 総務部長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び施行令第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第8条 部等の長は、予算執行計画を作成し、これに従って計画的かつ効率的な執行を確保するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。
(歳出予算の追加配当)
第10条 部等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第11条 部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用要求(通知)書(様式第11号)を財政課を経由して財政課長に合議の上、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第12条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第12号)を財政課長に合議の上、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、充用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第13条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第13号)を総務部長に提出しなければならない。
(配当替え)
第14条 部等の長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、総務部長と協議して、その全部又は一部を他の部等の長に配当替えすることができる。
2 部等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、総務部長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の手続等)
第15条 部等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第14号)により行うものとする。
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(支出負担行為の制限)
第16条 部等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 部等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。
3 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して支出負担行為をさせることができる。
(債務負担行為の制限)
第17条 部等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(総務部長への合議)
第18条 部等の長は、次の各号に掲げる行為をするときは、財政課を経て、総務部長に合議しなければならない。
(1) 予算に関する条例、規則その他基準の制定又は改廃に関すること。
(2) 国庫支出金、県支出金及びその他これらに類する補助金の交付決定、変更決定及び確定通知に関すること。
(3) その他総務部長が特に必要と認めるもの
(繰越し)
第19条 部等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第15号)を総務部長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第20条 総務部長は、歳入歳出予算現計簿(様式第16号)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。
2 部等の長は、歳出予算経理簿(様式第17号)を備え、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
2 岐南町財務規則(昭和31年岐南町規則第1号)は、昭和39年4月1日から廃止する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。