○岐南町補助金交付規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又はこれに基づく規則等に特別の定めがあるもののほか、町が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定することにより、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、町の予算から執行されるもので、補助金、助成金及び交付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助金に係る予算の執行に当たっては、規則及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用することにより、町民の福祉に寄与し、町行政に貢献するよう努めなければならない。

2 補助事業者は、補助金が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、交付の目的に従い、事業効果をあげるよう努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請者に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により補助事業の目的、内容及び金額の算定が適正か否かを調査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定がなかったものとみなす。

(状況報告)

第8条 町長は、補助事業を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。

(計画変更)

第9条 補助事業者が、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画変更(中止及び廃止を含む。)をする場合は、直ちに町長に補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第5条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第10条 町長は、前条第2項の規定により当該補助金の交付金額及び条件を変更したときは、補助金変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知しなければならない。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から1箇月以内に補助事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による完了報告書を受けたときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実施調査等を行い、補助事業の実績及び効果が補助金の交付の決定の目的及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査検討し、適合すると認めたときは補助金の交付金額を確定する。

2 町長は、前項の規定による交付金額を確定したときは、速やかに補助金交付金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知しなければならない。

(交付時期)

第13条 補助金の交付は、前条第1項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。ただし、町長が補助金の交付目的を達成するため、特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を前渡しすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第14条 補助事業者は、当該補助事業の施行に関し必要な帳簿等を備え、整備しておかなければならない。

(検査)

第15条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿関係書類及び物件を検査することができる。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助事業の当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずる。

(1) この規則又は補助金の交付の決定の内容、条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定(同項第3号の規定を除く。)により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金返還命令通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。

3 町長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金交付金額確定通知書に、当該返還額及び期限を定めて返還させなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた補助金等の交付の申請、決定等に関する事項については、改正後の岐南町補助金交付規則の規定による補助金等の交付の申請、決定等に関する事項とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町補助金交付規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)