○岐南町財政状況の公表に関する条例
昭和49年9月26日
条例第32号
岐南町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年岐南町条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況等(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 町民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し町長が必要と認める事項
(公表の方法等)
第4条 財政状況の公表は、岐南町公告式条例(昭和49年岐南町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
2 前項の財政状況は、その掲示の日から6月以内においては、何人も町長の指定した場所でその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐南町財政状況の公表に関する条例第3条第2項の規定の適用については、昭和49年度に限り、同項中「4月1日」とあるのは「7月1日」とする。