○岐南町財政状況の公表に関する条例

昭和49年9月26日

条例第32号

岐南町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年岐南町条例第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況等(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。

(公表事項)

第3条 前条の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 町民負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し町長が必要と認める事項

2 前条の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法等)

第4条 財政状況の公表は、岐南町公告式条例(昭和49年岐南町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の財政状況は、その掲示の日から6月以内においては、何人も町長の指定した場所でその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐南町財政状況の公表に関する条例第3条第2項の規定の適用については、昭和49年度に限り、同項中「4月1日」とあるのは「7月1日」とする。

岐南町財政状況の公表に関する条例

昭和49年9月26日 条例第32号

(昭和49年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第32号