○岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例
昭和52年6月29日
条例第13号
岐南町小学校の設置に関する条例(昭和49年岐南町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐南町立東小学校 | 羽島郡岐南町野中1丁目99番地 |
岐南町立西小学校 | 羽島郡岐南町みやまち4丁目119番地 |
岐南町立北小学校 | 羽島郡岐南町八剣1丁目90番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐南町立岐南中学校 | 羽島郡岐南町徳田3丁目284番地 |
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例第2条別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設区分 | 金額 | 備考 |
屋外運動場 | 520円 | 照明設備を使用しない場合 |
3,770円 | 照明設備を使用した場合 | |
屋内運動場 | 520円 | 照明設備を使用しない場合(ただし、使用の途中で照明設備を使用した場合、1時間につき310円) |
1,250円 | 照明設備を使用した場合 | |
屋内運動場 冷暖房料金(1時間につき) | 2,200円 | 1時間未満の使用も、1時間使用したものとみなす。 |
注 各施設の使用料については、2時間を限度として使用する料金とする。
別表第2(第2条関係)
施設区分 | 金額 | 備考 |
屋外運動場 | 3,770円 | 照明設備を使用した場合 |
屋内運動場 | 全面 2,080円 | 照明設備使用料1時間につき 全面 400円 |
半面 1,040円 | 照明設備使用料1時間につき 半面 200円 | |
屋内運動場 冷暖房料金(1時間につき) | 2,200円 | 1時間未満の使用も、1時間使用したものとみなす。 |
注 各施設の使用料については、2時間を限度として使用する料金とする。