○岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和52年6月29日

条例第13号

岐南町小学校の設置に関する条例(昭和49年岐南町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町立東小学校

羽島郡岐南町野中1丁目99番地

岐南町立西小学校

羽島郡岐南町みやまち4丁目119番地

岐南町立北小学校

羽島郡岐南町八剣1丁目90番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町立岐南中学校

羽島郡岐南町徳田3丁目284番地

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用するものは、小学校においては別表第1、中学校においては別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は羽島郡二町教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例第2条別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設区分

金額

備考

屋外運動場

520円

照明設備を使用しない場合

3,770円

照明設備を使用した場合

屋内運動場

520円

照明設備を使用しない場合(ただし、使用の途中で照明設備を使用した場合、1時間につき310円)

1,250円

照明設備を使用した場合

屋内運動場 冷暖房料金(1時間につき)

2,200円

1時間未満の使用も、1時間使用したものとみなす。

注 各施設の使用料については、2時間を限度として使用する料金とする。

別表第2(第2条関係)

施設区分

金額

備考

屋外運動場

3,770円

照明設備を使用した場合

屋内運動場

全面 2,080円

照明設備使用料1時間につき 全面 400円

半面 1,040円

照明設備使用料1時間につき 半面 200円

屋内運動場 冷暖房料金(1時間につき)

2,200円

1時間未満の使用も、1時間使用したものとみなす。

注 各施設の使用料については、2時間を限度として使用する料金とする。

岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和52年6月29日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月29日 条例第13号
昭和53年6月30日 条例第13号
昭和55年3月10日 条例第4号
昭和56年3月13日 条例第1号
昭和56年12月14日 条例第21号
昭和58年3月23日 条例第6号
昭和60年12月19日 条例第16号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成2年10月3日 条例第27号
平成4年3月19日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第8号
平成16年9月16日 条例第13号
平成17年10月17日 条例第20号
令和元年6月24日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第10号